定款

無錫日商倶楽部規約

2010年3月26日改正 1995年9月23日制定
2011年6月17日改正 1998年9月26日改正
2017年9月29日改正 2003年9月27日改正
2005年9月24日改正
2006年9月17日改正
2008年9月19日改正
2009年9月25日改正

第一章    総 則

第一条

本会は無錫日商倶楽部と称する。

第二条

本会は第三条に規定する活動を通して会員相互の親睦、情報交換の促進及び会員の生活向上・生活環—境の改善と商工活動環境の改善を推進し、以って日中経済交流の発展及び日中友好の増進に資するを目的とする。

第三条

本会は中国の法規と政策を遵守し日中双方にとって有益且つ健康的な活動を行う。その主な活動は次のとおりとする。

(1)会員相互の親睦を図る為の活動。
(2)会員の商工活動発展の為の活動。
(3)会員の生活向上・生活環境改善のための活動。
(4)地域社会との交流促進の為の活動。
(5)その他本会の目的を達成する為の必要な活動。

第四条

本会は、営利を目的とする事業及び特定の個人、法人その他団体の利益を目的とする活動は行わない。

第五条

本会は、下記の会員によって構成される。
1.正会員

2.賛助会員
会員の入会資格については、別途規定する。

第二章    正会員

第六条  

本会は無錫に設立登録している原則として全ての日系企業(支店、出張所、駐在員事務所を含む)を法人会員とすることができる。又、日系以外の企業に勤務する日本人並びに日本人留学生で自ら入会を希望する者を個人会員とすることができる。また、上記登録地要件を満たさずとも、本会の目的達成に有益と理事会が認めた法人、個人(原則日本人)は、それぞれ法人会員、個人会員とすることができる。これらを正会員と呼称する。

第七条

(1)本会に入会を希望する者は、所定の手続きにより入会申し込みを行い理事会の承認を得なければならない。又、会費は別途定める規定により納入しなければならない。

(2)本会を退会しようとする会員はその旨を所定の手続きによる届出の上、退会することができる。退会時までに既に納入した会費は返却しない。

(3)理事会は正会員に公序良俗に反する行為があれば、理事会を開催し出席の3分の2以上の賛成にて総会に除名決議を勧告することができる。総会で除名が決議された場合、既に納入した会費は返却しない。

第三章    正会員の権利と義務

第八条

正会員は本会が行う全ての活動に参加する権利を有する。

第九条

正会員は理事を選出し、理事に選任される権利を有する。又、総会、例会に出席し、意見を述べ議決する権利を有する。

第十条

正会員はこの規約並びに総会、理事会の決議事項を遵守しなければならない。

第十一条

正会員は当会の活動経費として会費を納入する義務を有する。会費を全納せず、なおかつ督促に応じない会員がある場合、同会員は本会の活動を継続する意思がないものと見做すことができ、また、理事会の出席の3分の2以上の賛成により退会の手続きを行うことができる。

第四章    賛助会員

第十二条  

第二章、第五条の正会員に該当せず、原則として無錫地区に設立、在住登録のもので、会の活動の支援に賛同するものを賛助会員とする。

第十三条

(1)賛助会員は、正会員2社(構成員含む)以上が推薦し、理事会出席の3分の2以上の賛成で承認されるものとする。会費は別途定める規定により納入しなければならない。会員資格期間は一年とし、毎年理事会の承認をもって更新する。

(2)本会を退会しようとする賛助会員はその旨を所定の手続きによる届出の上、退会することができる。退会時までに既に納入した会費は返却しない。
(3)理事会は賛助会員に公序良俗に反する行為があれば、理事会を開催し出席の3分の2以上の賛成にて除名することができる。この場合、既に納入した会費は返却しない。

第十四条

賛助会員は、ブロックには加入せず、事務局が直轄管理する。

第十五条

賛助会員は、総会に出席できず、且つ議決権はなく、理事に就任することができない。例会においては、無錫日商倶楽部として承認/決議事項が発生することはない為、賛助会員にも例会にて開催されるセミナーや、懇親会への参加を認めることとする。但し、例会が臨時総会に変更された場合には、従来通り出席することはできない。

第五章    総 会

第十六条  

総会は定期総会及び臨時総会とする。定期総会は毎年9月に開催し臨時総会は会長もしくは理事会が必要と認めた時、又は正会員の5分の1以上の書面による要求のあった時に会長がこれを招集する。

第十七条

(1)総会は正会員総数の半数以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。
(2)総会の決議は出席者の過半数の賛成を必要とする。

(3)前項の規定にかかわらず次に揚げる事項の決議は出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
(イ)正会員の除名
(ロ)理事の解任
(ハ)規約の改正
(ニ)本会の解散

第十八条

前年度の事業報告及び会計報告、今年度の事業計画及び予算は定期総会の議案としなければならない。

第十九条

総会の議案はこの規約に定めのあるものの他は理事会で定める。

第六章    理事及び理事会

第二十条

本会には次の職務を担当する理事を置く。
                 会長          1名
                 副会長        若干名
                 会計          1名
                 監査          1名
                 事務局        若干名

第二十一条 

理事会は理事会にて別途定める地区割表の6地区より選出された各地区の2~4名(会長、副会長、事務局は除いて可)の理事により構成する。

第二十二条 

第二十条に定める理事は地区代表理事の互選により選出され、更に事務局を含む全理事は総会の承認を得なければならない。

第二十三条

(1)会長の任期は原則として1年とし、新年度の会長は原則として当年度の副会長から選出する。
(2)理事の任期は1年とし、再任されることができる。
(3)理事が死亡、もしくは総会の議決により解任された場合は又は退会した場合はその日付をもって理事辞任とする。

第二十四条

(1)理事が辞任した時は第二十二条の定めにかかわらず理事会の議決により後任の理事を選出することができる。
(2)後任の理事の任期は前任者の残任期間とする。

第二十五条 

(1)理事は理事会を構成し理事会は本会の運営に関する事項を審議し、出席の過半数の賛成で決定する。決定事項は例会に報告しなければならない。
(2)理事会は毎月定期的に開催される。また緊急に本会の運営に関する事項を審議しなければならない場合は、インタネットメールにより審議を行い、その後開催される理事会で決定する。

第二十六条 

理事は次の職務を担当する。
(1)会長は本会を代表し、本会の事務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
(3)会計は会計を担当する。
(4)監査は会計を監査する。
(5)事務局は、理事会、例会、総会のアレンジなど運営に必要な事務全般を担当する。
(6)その他必要な職務を分担し担当する。

第七章    例 会

第二十七条 

本会は第一章に定める活動を推進する為に3ヶ月に一回目処の例会を開く。

第二十八条 

例会は理事会が開催案内を行い、理事会の決定事項を報告する。

第八章    会費及び会計

第二十九条 

(1)本会の運営に必要な資金は会費及び寄付金によるものとする。
(2)会費は理事会の提案に基づき総会の決議により定める。

第三十条

本会の活動年度は毎年10月1日に開始し、翌年9月30日に終了する。

第三十一条

第十八条に定める会計報告には監査の意見を付さなければならない。

第九章    規約の改正及び解散

第三十二条

この規約は総会の決議により改正することができる。

第三十三条

本会は総会の決議により解散することができる。解散する時は本会の財産は清算するものとする。残余財産は総会又は理事会の決議にしたがって処理する。

第三十四条

この規約は2009年10月1日より施行する。